東京都のベビーシッター利用支援事業には、保護者とベビーシッターが一緒に複数の子どもを保育する「共同保育」という利用方法があります。
わが家では、東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」を使い、キッズラインで3人の子どもの共同保育を利用しました。
利用前は共同保育の仕組みが分かりにくかっただけでなく、利用後の助成申請でも、次のような疑問が出てきました。
- 共同保育とは、具体的にどのような利用方法なのか
- 親は別室で仕事やテレワークをしてもよいのか
- 共同保育中に家事や買い物をしてもよいのか
- キッズラインの支払画面と領収書で金額が違って見えるのはなぜか
- 複数の子どもで利用した場合、利用内訳表にいくら記入するのか
- 保育料を子どもの人数で按分してよいのか
通常の1対1保育については申請書の記入例が用意されていましたが、共同保育の詳しい記入例は見当たりませんでした。
そこで、品川区の委託事業者である株式会社パソナライフケアへ問い合わせ、利用内訳表の記入方法を確認しました。
この記事では、キッズラインで子ども3人の共同保育を利用したときの料金例を使い、領収書の見方や助成申請書の書き方まで詳しく紹介します。
子ども2人のきょうだいや、双子・多胎児で共同保育を利用する場合も、基本的な考え方は同じです。
※本記事は、品川区で東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を利用した際の体験をもとにしています。対象料金、助成上限、申請方法、端数処理などは自治体や利用年度によって異なる可能性があります。申請前に、お住まいの自治体や委託事業者の最新案内をご確認ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業の共同保育とは?
共同保育とは、複数の子どもを、ベビーシッターと保護者が一緒に保育する利用方法です。
東京都のベビーシッター利用支援事業では、原則として、子ども1人に対してベビーシッター1人による保育が必要です。
そのため、未就学児2人をベビーシッターだけに預ける場合は、原則としてベビーシッターも2人必要になります。
一方、保護者も一緒に保育に参加する共同保育であれば、一定の条件を満たすことで、ベビーシッター1人と保護者1人で複数の子どもを保育し、それぞれの子どもについて助成を申請できる場合があります。
品川区の公式サイトでも、共同保育について次のように案内されています。
共同保育とは、複数の児童をベビーシッターと保護者が一緒に保育することを指します。
参考:品川区「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」
子ども1人につきベビーシッター1人が原則
通常の利用では、次のような組み合わせになります。
| 保育する子ども | 必要となる基本的な体制 |
|---|---|
| 未就学児1人 | ベビーシッター1人 |
| 未就学児2人 | ベビーシッター2人 |
| 未就学児3人 | ベビーシッター3人 |
ただし、保護者が一緒に保育する共同保育として認められる場合は、ベビーシッター1人で複数の子どもの保育をサポートしてもらうことができます。
子ども2人のきょうだいや双子・多胎児の場合は、保護者1人とベビーシッター1人の合計2人で、一緒に子どもを保育する形になります。
共同保育では保護者も一緒に子どもを保育する
共同保育で重要なのは、保護者が単に同じ家や施設の中にいるだけではなく、ベビーシッターと一緒に子どもの保育に関わり続けることです。
共同保育の前提は、保護者も保育に参加していることです。
そのため、次のような利用は共同保育として認められず、助成対象外となる可能性があります。
- 保護者が別室で仕事やテレワークをする
- 子どもをシッターに任せて家事をする
- 保護者がスーパーなどへ買い物に行く
- 保護者が用事のために外出する
- 保護者が昼寝や休憩をして保育から完全に離れる
保護者が同じ建物内にいたとしても、実質的にベビーシッター1人が複数の未就学児を保育している状態になれば、共同保育の条件を満たさない可能性があります。
共同保育は、仕事や家事をする間に子どもを任せる利用方法ではありません。保護者も子どもの見守りやお世話を行い、ベビーシッターと協力して保育する必要があります。
共同保育では親が留守にすることはできない
共同保育中に保護者が外出し、家を留守にすることはできません。
たとえば、保護者が「少しだけなら大丈夫だろう」と買い物に出てしまうと、その間はベビーシッター1人で複数の子どもを保育する状態になります。
共同保育の条件を外れると、助成金の申請が認められない可能性があります。短時間であっても、保護者だけで外出しないようにしましょう。
サポーターから事前に共同保育の承諾を得る
キッズラインで共同保育を利用する場合は、予約時や事前のメッセージで知らせるだけでなく、サポーターから共同保育を行うことについて承諾を得ておく必要があります。
予約前には、次の内容を伝えましょう。
- 東京都の一時預かり利用支援を利用すること
- 共同保育として依頼したいこと
- 保育対象となる子どもの人数
- 子ども全員の年齢や性格
- 保護者も一緒に保育へ参加すること
- 当日の予定や過ごし方
共同保育に対応できるかどうかや、追加料金の設定はサポーターによって異なります。
事前に承諾を得ていない場合、共同保育として引き受けてもらえなかったり、見積もりや予約内容を変更する必要が生じたりする可能性があります。
必ず予約を確定する前に、共同保育の条件と料金を確認しましょう。
また、自治体の取り扱いによって、子どもの年齢や人数、事業者のルール、条件が異なる場合があります。
特に3人以上の子どもを共同保育する場合は、保育体制が自治体の条件を満たすか、利用前に必ず確認してください。
キッズラインで3人の共同保育を利用した理由
わが家には子どもが3人います。
東京都の一時預かり利用支援を使ってベビーシッターを利用する場合、通常は子ども1人につきベビーシッター1人が必要です。
しかし、3人分のベビーシッターを同時に手配するのは簡単ではありません。また、利用料金も高額になります。
そこで今回は、ベビーシッター1人と保護者が一緒に子ども3人をみる共同保育という形で利用しました。
完全に子どもを預けて保護者が外出する利用方法とは異なりますが、次のような場面では助かります。
- 子ども3人を連れて外出するときにサポートしてほしい
- 公園や遊び場で、それぞれ違う方向へ行く子どもを見守りたい
- きょうだいのうち1人への対応が必要な間、ほかの子を見てほしい
- 複数の子どもの食事や遊びを一緒に手伝ってほしい
- ワンオペで複数の子どもをみる負担を軽くしたい
「子どもを完全に預ける」のではなく、「もう1人大人がいてくれる」という利用方法です。
キッズラインで共同保育を予約するときのポイント
東京都一時預かりの対象サポーターを選ぶ
東京都の助成を利用するには、誰に依頼してもよいわけではありません。
キッズラインで、東京都一時預かり事業の対象となるサポーターを選ぶ必要があります。
予約時には、東京都一時預かり事業を利用する設定ができているかも確認します。
対象外のサポーターへ依頼した場合や、予約時に必要な設定をしなかった場合は、助成申請に必要な要件証明書を発行できないことがあります。
保育する子どもを全員登録する
共同保育の対象となる子どもは、予約時に全員登録します。
キッズラインの領収書は予約・決済単位で発行され、登録した子どもの名前が1枚の領収書に記載されます。
子どもごとに領収書を分割して発行することはできないため、自治体への申請時には、1枚の領収書をもとに子どもごとの申請書や利用内訳表を作成します。
共同保育の追加料金を確認する
キッズラインでは、複数の子どもの共同保育を依頼すると、基本料金とは別に追加料金が設定されることがあります。
追加料金の名称や金額はサポーターによって異なるため、予約前に見積もりを確認しましょう。
また、キッズライン上で「オプション料金」と表示されている料金が自治体の助成対象になるかどうかは、料金の実質的な内容や自治体の運用によって判断が異なることがあります。
品川区の公式案内では、原則として一般的なオプション料金は補助対象外とされています。
一方、今回の共同保育に伴う追加料金については、問い合わせ先から、領収書の保育料と共同保育にかかるオプション料金を合算して按分するよう案内を受けました。
共同保育料金が「オプション料金」と表示されている場合は、自己判断せず、予約前または申請前に自治体や委託事業者へ確認することをおすすめします。
キッズラインの支払画面に表示された料金
今回は、時給3,500円のベビーシッターを4時間利用し、子ども3人の共同保育追加料金が1時間あたり3,600円という条件でした。
キッズラインのスマートフォン画面には、次のように表示されました。
| 項目 | 計算方法 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 時給3,500円×4時間 | 14,000円 |
| 共同保育のオプション料金 | 3,600円×4時間 | 14,400円 |
| 手数料(保険料・消費税等込み) | 基本料金とオプション料金の合計×22% | 6,248円 |
| 交通費 | - | 1,000円 |
| 支払合計 | 35,648円 | |
手数料は、基本料金14,000円とオプション料金14,400円を合計した28,400円に対して計算されていました。
計算式は次のとおりです。
28,400円×22%=6,248円
そのため、支払合計は次のようになります。
14,000円+14,400円+6,248円+1,000円=35,648円
領収書では金額の表示方法が変わる
東京都一時預かり事業の助成申請には、キッズラインから発行した領収書が必要です。
領収書はスマートフォンアプリではなく、キッズラインのWeb版から発行します。
実際に発行した領収書には、次のように印字されました。
| 領収書の項目 | 金額 |
|---|---|
| 保育料 | 16,800円 |
| オプション料金 | 17,280円 |
| 交通費 | 1,000円 |
| ご利用料金合計 | 35,080円 |
| 消費税 | 568円 |
| お客様のお支払 | 35,648円 |
スマートフォンの支払画面では基本料金が14,000円、オプション料金が14,400円と表示されていましたが、領収書では保育料16,800円、オプション料金17,280円となっています。
領収書の保育料が16,800円になる計算
領収書の保育料には、キッズラインの手数料のうち20%分が含まれています。
14,000円×1.2=16,800円
領収書のオプション料金が17,280円になる計算
オプション料金にも同様に、20%分が上乗せされています。
14,400円×1.2=17,280円
消費税568円の計算
キッズラインの手数料22%のうち、残りの2%分が消費税として別に表示されています。
(14,000円+14,400円)×2%=568円
したがって、最終的な支払額は次のようになります。
16,800円+17,280円+1,000円+568円=35,648円
キッズラインの公式案内でも、個別の領収書には、キッズライン手数料を保育料とオプション料金に含めた金額が記載されると説明されています。
助成申請用の領収書を発行するときの注意点
東京都一時預かり事業の申請に使う領収書は、キッズラインのWeb版から発行します。
領収書発行画面では、少なくとも次の項目を確認します。
- ベビーシッター要件証明書を表示する
- オプション料金内訳を表示する
- 宛名が申請者の氏名になっているか確認する
- 利用した子ども全員の名前が記載されているか確認する
東京都一時預かり事業の申請では、月別領収書ではなく、利用日ごとの個別領収書を使用します。
月別領収書にはベビーシッター要件証明書が印字されないためです。
また、領収書は原則として1回発行すると、再度発行したものには「再発行」と表示されます。発行前にプレビューで内容を確認しておくと安心です。
共同保育の利用内訳表にはいくら記入する?
※以下は、品川区の委託事業者へ確認した、今回の利用条件における記入方法です。自治体によっては、共同保育のオプション料金を助成対象外とし、基本保育料だけを按分する場合があります。申請前に必ず、お住まいの自治体や委託事業者へご確認ください。
品川区では、共同保育を利用した場合も、子どもごとに申請が必要です。
しかし、キッズラインの領収書は子ども全員の名前が記載された1枚だけです。
さらに、通常の1人利用については利用内訳表の記入例があるものの、今回確認した時点では、共同保育料金をどのように子どもごとに分けるのか、詳しい記載例を見つけられませんでした。
そこで、品川区の委託事業者である株式会社パソナライフケアへ問い合わせました。
確認したところ、品川区の今回のケースでは、領収書に記載された保育料と共同保育にかかるオプション料金を合計し、対象となる子どもの人数で均等に按分して記入すればよいとのことでした。
まず保育料と共同保育料金を合計する
今回の領収書に記載された金額は次のとおりです。
- 保育料:16,800円
- 共同保育のオプション料金:17,280円
この2つを合計します。
16,800円+17,280円=34,080円
今回の申請では、この34,080円を、子ども全員にかかった助成対象の保育料として扱いました。
交通費1,000円と、別に表示された消費税568円は、按分する金額には含めませんでした。
子ども1人で利用した場合の記入例
仮に、この34,080円が子ども1人の保育にかかった料金であれば、利用内訳表には次のように記入します。
| 利用時間 | 保育料 |
|---|---|
| 4時間 | 34,080円 |
子ども2人の共同保育で按分する場合
子ども2人のきょうだいや双子で同じ料金を利用した場合は、34,080円を2人で割ります。
34,080円÷2人=17,040円
| 対象児童 | 利用時間 | 保育料 |
|---|---|---|
| 1人目 | 4時間 | 17,040円 |
| 2人目 | 4時間 | 17,040円 |
| 合計 | - | 34,080円 |
子ども3人の共同保育では均等に按分する
今回は子ども3人の共同保育だったため、34,080円を3人で割ります。
34,080円÷3人=11,360円
それぞれの子どものベビーシッター利用内訳表には、次のように記入します。
| 対象児童 | 利用時間 | 保育料 |
|---|---|---|
| 1人目 | 4時間 | 11,360円 |
| 2人目 | 4時間 | 11,360円 |
| 3人目 | 4時間 | 11,360円 |
| 合計 | - | 34,080円 |
3人分を合計すると、領収書の保育料と共同保育料金の合計である34,080円と一致します。
共同保育の按分で端数が出たらどうする?
保育料を子どもの人数で割ったとき、割り切れずに1円単位の端数が出ることがあります。
株式会社パソナライフケアへ問い合わせたところ、品川区では、端数が出た場合は一番上の子に加算するよう案内されました。
品川区の公式サイトにも、次のような記入例が掲載されています。
- 3人にかかった合計基本保育料:10,000円
- 一番上の子:3,334円
- 下の子2人:それぞれ3,333円
たとえば、共同保育の対象料金が10,000円で、子ども3人に按分する場合は次のようになります。
| 対象児童 | 記入する保育料 |
|---|---|
| 一番上の子 | 3,334円 |
| 2人目 | 3,333円 |
| 3人目 | 3,333円 |
| 合計 | 10,000円 |
自治体によっては、切り捨てなど別の端数処理が指定されている可能性があります。
合計金額が領収書と一致するようにしたうえで、自治体の案内に従いましょう。
助成上限を超えた分はいくら自己負担になる?
東京都ベビーシッター利用支援事業では、自治体ごとに1時間あたりの助成上限額や利用時間の上限が設定されています。
共同保育で子どもごとに保育料を按分しても、支払った金額が必ず全額助成されるわけではありません。
子ども1人あたりの按分後の保育料が、自治体の1時間あたりの助成上限を超えた場合は、超過分が自己負担になります。
また、次のような費用も自己負担になる可能性があります。
- 交通費
- キャンセル料
- 一般的なオプション料金
- 助成上限を超えた保育料
- 月間・年間の利用時間上限を超えた分
助成上限額や利用可能時間は、自治体や利用する年度によって変更されることがあります。
「共同保育ならいくら戻ってくるのか」を知りたい場合は、按分後の子ども1人あたりの保育料と利用時間をもとに、自治体の上限額と照らし合わせて計算しましょう。
共同保育の助成申請で間違えやすいポイント
子ども全員分の申請が必要
共同保育で複数の子どもに保育料がかかっている場合は、原則として対象となる子どもごとに申請します。
領収書が1枚だからといって、1人分だけ申請するわけではありません。
今回のように子ども3人で利用した場合は、同じ領収書をもとに、子ども3人それぞれの利用内訳表を作成します。
支払総額をそのまま人数で割らない
キッズラインへ支払った35,648円を、そのまま3人で割るわけではありません。
今回、按分の対象にしたのは、領収書上の次の2項目です。
- 保育料:16,800円
- 共同保育にかかるオプション料金:17,280円
交通費や、別に表示されている消費税は含めませんでした。
ただし、何が助成対象になるかは自治体によって異なります。領収書の項目名だけで判断せず、料金の内容を伝えたうえで確認することが重要です。
一般的なオプション料金がすべて対象になるわけではない
品川区では、原則として一般的なオプション料金は補助対象外とされています。
たとえば、次のような料金は対象外となる可能性があります。
- 家事代行料金
- レッスンや学習指導の料金
- 当日・前日予約にかかる追加料金
- 保育と直接関係しないサービス料金
今回の共同保育料金は、複数児を保育するために必要な追加料金として確認した結果、保育料と合算して按分するよう案内されました。
同じ「オプション料金」という表示でも、内容によって扱いが異なる可能性があります。
交通費やキャンセル料は原則として対象外
品川区の案内では、交通費、キャンセル料、保険料、入会金、月会費などは補助対象外です。
ベビーシッター料金を全額立て替えても、支払った金額のすべてが助成されるとは限りません。
仕事・テレワーク・家事のための利用と混同しない
共同保育は、保護者が仕事や家事をする時間を確保するための利用方法ではありません。
保護者もベビーシッターと一緒に子どもの保育へ参加することが条件です。
テレワーク中や家事中にシッターへ複数の子どもを任せたい場合は、共同保育ではなく、子どもの人数に応じたベビーシッターを手配する必要がないか、事前に自治体や事業者へ確認しましょう。
共同保育をキッズラインで利用して感じたメリット
子どもが複数いても大人の目を増やせる
子どもが3人いると、公園や外出先で全員を同時に見守るのは簡単ではありません。
1人がトイレへ行きたいと言っている間に、別の子が違う場所へ行こうとすることもあります。
共同保育では保護者も一緒に行動しますが、大人がもう1人いるだけで、子どもへの対応がしやすくなりました。
子どもを完全に預けることに不安がある場合も利用しやすい
初めて会うベビーシッターへ、いきなり複数の子どもを預けることに不安を感じる人もいると思います。
共同保育なら保護者も一緒に過ごすため、シッターの子どもへの接し方を実際に見ることができます。
子どもにとっても、保護者が近くにいる状態からベビーシッターに慣れられるのはメリットです。
ワンオペの負担を軽減できる
共同保育は、保護者が自由に外出したり、仕事や家事をしたりできる利用方法ではありません。
それでも、食事、着替え、外遊び、きょうだいそれぞれへの対応を分担できるため、ワンオペよりも負担を軽くできます。
「完全に預けるほどではないけれど、もう1人大人の手がほしい」という場面に向いている利用方法だと感じました。
共同保育を利用する前に確認したいチェックリスト
- 住んでいる自治体が一時預かり利用支援を実施しているか
- 利用する子ども全員が対象年齢に該当するか
- 利用する事業者とベビーシッターが助成対象か
- 予約時に東京都一時預かり事業を利用する設定になっているか
- 子ども全員を予約に登録しているか
- 共同保育であることを事前にベビーシッターへ伝えたか
- サポーターから共同保育の承諾を得たか
- 共同保育の追加料金が助成対象になるか確認したか
- 保護者が保育へ関わる条件を確認したか
- 仕事・テレワーク・家事・買い物をする予定がないか
- 利用後に個別領収書を発行したか
- 要件証明書とオプション料金内訳を表示したか
- 子どもごとに申請書・利用内訳表を作成したか
- 按分方法と端数処理を自治体へ確認したか
- 助成上限を超える自己負担額を確認したか
まとめ|共同保育の申請方法が分からないときは自治体へ確認しよう
東京都ベビーシッター利用支援事業の共同保育とは、複数の子どもをベビーシッターと保護者が一緒に保育する利用方法です。
子ども1人につきベビーシッター1人が原則ですが、共同保育の条件を満たすことで、ベビーシッター1人と保護者が、2人以上のきょうだいや双子・多胎児を一緒に保育できる場合があります。
ただし、共同保育中は保護者も保育に参加し続ける必要があります。
別室での仕事やテレワーク、家事、買い物、外出などで保護者が保育から離れると、共同保育として認められず、助成対象外となる可能性があるため注意が必要です。
今回、キッズラインで子ども3人の共同保育を利用した際は、次の方法で利用内訳表を作成しました。
- 領収書の保育料16,800円と共同保育料金17,280円を合計する
- 合計34,080円を子ども3人で均等に按分する
- 子ども1人あたり11,360円を、それぞれの利用内訳表へ記入する
- 端数が出た場合は一番上の子へ加算する
- 交通費などの補助対象外料金は按分に含めない
キッズラインの支払画面と領収書では、手数料の表示方法が異なるため、最初は金額が合わないように見えるかもしれません。
また、共同保育の追加料金が「オプション料金」と表示される場合、その料金を助成対象として申請できるかどうかは、自治体や料金の内容によって判断が異なる可能性があります。
助成上限を超えた金額や交通費などは自己負担となるため、利用前に「いくら助成され、いくら自己負担になるのか」も確認しておくと安心です。
記入例が見つからない場合は自己判断で申請せず、領収書の具体的な項目と金額を伝えたうえで、自治体や委託事業者へ問い合わせるのが確実です。
※制度内容、対象料金、助成上限、申請期限、必要書類は変更されることがあります。必ず東京都、居住する自治体、利用事業者の最新情報をご確認ください。



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