2026年(令和8年)分の年末調整では、基礎控除や給与所得控除が引き上げられ、扶養親族などの所得要件も緩和されます。
ニュースなどで「178万円の壁」と聞いたことがあっても、「扶養も178万円まで大丈夫なの?」「自分の基礎控除はいくらになるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、178万円は、本人に所得税がかかり始める給与収入の目安です。扶養控除や配偶者控除の収入上限が178万円になったわけではありません。
この記事では、2026年分の年末調整で会社員が確認したい変更点を、できるだけ分かりやすく整理します。
この記事のポイント
- 基礎控除は所得に応じて最大104万円に引き上げ
- 給与所得控除の最低保障額は74万円に引き上げ
- 扶養親族や配偶者の給与収入の目安は136万円以下
- 大学生年代の子どもは給与収入197万円以下まで控除対象になる可能性がある
- 本人の所得税がかかり始める目安は最大178万円
- 改正内容は原則として2026年12月の年末調整から反映される
2026年の年末調整で変わること
2026年分の年末調整で押さえておきたい主な変更点は、次の5つです。
| 変更項目 | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 所得に応じて最大95万円 | 所得に応じて最大104万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族等の所得要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 扶養親族等の給与収入の目安 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 本人の課税最低限の目安 | 最大160万円 | 最大178万円 |
これらの改正は、原則として2026年12月1日から適用されます。
2026年11月までの毎月の給与から差し引かれる源泉所得税にはすぐに反映されず、12月の年末調整でまとめて精算される点が大きな特徴です。
所得や扶養状況によっては、例年より還付額が増えたり、追加徴収額が少なくなったりする可能性があります。
基礎控除は最大104万円に引き上げ
基礎控除とは、本人の所得金額から差し引ける所得控除です。
2026年分は、基礎控除の本則部分が58万円から62万円に引き上げられます。さらに、合計所得金額が一定額以下の場合には、特例分が加算されます。
| 合計所得金額 | 2026年分の基礎控除 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
「2026年の基礎控除は62万円」と説明されることがありますが、全員が62万円になるわけではありません。
多くの会社員は、合計所得金額に応じて104万円・67万円・62万円のいずれかになります。
自分に適用される金額は、勤務先から案内される「給与所得者の基礎控除申告書」の判定表で確認しましょう。
給与所得控除の最低保障額は74万円に
給与所得控除とは、会社員などの給与収入から差し引かれる、必要経費に相当する控除です。
給与所得控除の最低保障額は、2025年分の65万円から、2026年分は74万円に引き上げられます。
令和8年分・令和9年分は、給与収入が74万1,000円以上219万1,000円未満の場合、原則として次のように給与所得を計算します。
給与所得=給与収入-74万円
給与収入が74万1,000円未満の場合、給与所得は0円です。
また、給与収入が219万1,000円以上220万円未満の場合には、所得額が急激に変化しないよう、細かな調整区分が設けられています。
給与収入が219万円前後の方は、単純に給与収入から74万円を差し引くのではなく、勤務先の年末調整システムや国税庁の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で確認するのが確実です。
「178万円の壁」は扶養の壁ではない
2026年分は、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円になります。
基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円
このため、給与収入だけでほかに所得がない場合、本人に所得税がかかり始める給与収入の目安が最大178万円になります。
ただし、178万円はあくまで本人の所得税に関する課税最低限です。
- 扶養控除の給与収入の目安:136万円以下
- 配偶者控除の給与収入の目安:136万円以下
- 社会保険の壁:106万円・130万円など
- 住民税の非課税基準:自治体や家族構成などによって異なる
それぞれ別の制度なので、「178万円までなら扶養に入れる」と判断しないよう注意しましょう。
扶養親族や配偶者の収入目安は136万円
2026年分は、扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額の要件が、58万円以下から62万円以下に緩和されます。
給与収入だけの場合、給与所得控除74万円を差し引くため、収入の目安は136万円以下です。
給与収入136万円-給与所得控除74万円=所得62万円
年末調整で特に多いのが、「年収」と「所得」を混同するミスです。
申告書の「所得金額」欄には、給与収入をそのまま記入するのではなく、給与所得控除を差し引いた後の金額を記入します。
たとえば、パートで年間136万円の給与収入がある場合、所得金額は136万円ではなく62万円です。
配偶者や扶養家族がパート・アルバイトをしている場合は、年間の給与収入見込みと所得金額を分けて確認しましょう。
配偶者の給与収入が136万円を超える場合
配偶者の給与収入が136万円を超えると、配偶者控除の対象から外れる可能性があります。
ただし、本人と配偶者の所得要件を満たしていれば、すぐに控除がなくなるわけではありません。給与収入が207万円以下であれば、配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
配偶者特別控除は、配偶者の所得が増えるにつれて控除額が段階的に減少する仕組みです。
夫婦がお互いを対象として、配偶者控除や配偶者特別控除を重複して受けることはできないため、双方の所得見積額を確認したうえで申告しましょう。
大学生年代の子どもは197万円まで控除対象になる可能性
19歳以上23歳未満の親族については、「特定親族特別控除」があります。
2026年分は、親族の合計所得金額が62万円超123万円以下の場合に、所得金額に応じた控除を受けられます。
給与収入だけの場合の目安は、次の通りです。
- 136万円以下:通常の扶養控除の対象になり得る
- 136万円超197万円以下:特定親族特別控除の対象になり得る
子どものアルバイト収入が136万円を超えたからといって、すぐに控除がゼロになるとは限りません。
ただし、給与収入が増えるにつれて特定親族特別控除の金額は段階的に減少します。
大学生年代の子どもがアルバイトをしている家庭では、年間の給与収入見込みを確認し、年末調整の申告書に正しく記載しましょう。
23歳未満の扶養親族がいる人は生命保険料控除も確認
2026年分・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が、4万円から6万円に引き上げられます。
ただし、生命保険料控除全体の上限12万円は変更ありません。
この特例が適用されるのは、年末調整を受ける本人が新生命保険料を支払っており、かつ23歳未満の扶養親族がいる場合です。保険契約の被保険者が23歳未満である必要はありません。
2026年分の保険料控除申告書には、23歳未満の扶養親族の有無を確認する欄が追加されています。該当する方は、記載漏れがないよう確認しましょう。
2026年分の申告書で確認したいポイント
年末調整で会社員が特に確認したい書類は、次の2つです。
基礎控除申告書等
正式名称は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。
2026年分は、基礎控除や扶養親族等の所得要件の見直しに合わせて、判定表などが変更されています。
前年の所得金額をそのまま転記せず、給与以外の副業所得なども含めた2026年分の合計所得金額を見積もって記入しましょう。
保険料控除申告書
生命保険料控除の特例に対応するため、2026年分の保険料控除申告書には新しい確認欄が追加されています。
勤務先から配布された最新の申告書や、年末調整システムを使用することが大切です。
年末調整で間違えやすいポイント
- 給与収入と給与所得を混同する
- 178万円を扶養の上限だと勘違いする
- 配偶者や子どもの年間収入見込みを前年のまま記入する
- 副業所得を合計所得金額に含め忘れる
- 特定親族特別控除の記載を忘れる
- 生命保険料控除の新しい確認欄を見落とす
申告内容に誤りがあると、本来受けられる控除が反映されないことがあります。
年末調整後に誤りへ気付いた場合は、まず勤務先の人事・給与担当部署へ相談しましょう。勤務先で修正できない場合は、確定申告や還付申告によって訂正できる場合があります。
年末調整だけでは済まないケース
会社で年末調整を受けていても、次のような場合は確定申告が必要になることがあります。
- 給与以外の所得(副業など)が年間20万円を超える場合
- 医療費控除を受ける場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合
- ふるさと納税でワンストップ特例を利用できない場合(6自治体以上へ寄附した場合など)
- 2か所以上から給与を受け取っている場合
副業については、「収入」ではなく、必要経費を差し引いた所得が20万円を超えるかどうかで判定します。
なお、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
よくある質問
2026年の年末調整の変更はいつから適用されますか?
原則として2026年12月1日から適用されます。2026年11月までの源泉徴収ではなく、12月の年末調整でまとめて反映されます。
2026年の基礎控除はいくらですか?
一律ではありません。合計所得金額489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。高所得者は段階的に縮小されます。
178万円までなら扶養に入れますか?
いいえ。178万円は本人の所得税がかかり始める給与収入の目安です。扶養親族や配偶者の給与収入の目安は136万円以下です。
大学生のアルバイトはいくらまで控除対象ですか?
給与収入だけの場合、136万円以下なら扶養控除の対象となる可能性があります。また、136万円を超えても197万円以下であれば、特定親族特別控除の対象となる可能性があります。
副業収入も年末調整に影響しますか?
副業分の税金は勤務先の年末調整では精算されませんが、基礎控除などの判定に使う合計所得金額には、副業による事業所得や雑所得も含めて見積もる必要があります。
まとめ
2026年分の年末調整では、基礎控除や給与所得控除が引き上げられ、扶養や配偶者控除の所得要件も見直されました。
- 基礎控除は所得に応じて最大104万円
- 給与所得控除の最低保障額は74万円
- 扶養親族や配偶者の給与収入の目安は136万円以下
- 大学生年代の子どもは給与収入197万円以下まで控除対象となる可能性がある
- 本人の所得税がかかり始める給与収入の目安は最大178万円
特に注意したいのは、「178万円の壁」と扶養の条件は別制度であることです。
年末調整では、家族の給与収入と所得金額を混同しないよう確認し、勤務先から配布された最新の申告書を使って手続きを行いましょう。
給与担当者向け:源泉徴収票のみなし提出とは
2027年1月以降(令和8年分の法定調書提出分)から、一定の要件を満たして給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出が不要となる「みなし提出」の特例が始まります。
これは会社側の法定調書提出事務に関する改正であり、従業員へ源泉徴収票を交付する義務は従来どおり残ります。



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