「ベビーシッターを利用してみたいけれど、料金が高そう」
「東京都のベビーシッター助成は、リフレッシュ目的でも使えるの?」
「利用料金が安くなると聞いたけれど、申し込み方が分からない」
東京都には、一時的にベビーシッターを利用した際の料金を補助する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」があります。
仕事や通院だけでなく、買い物、美容院、休息などのリフレッシュを目的とした利用や、保護者とベビーシッターが一緒に子どもの世話をする「共同保育」にも利用できる制度です。
ただし、東京都内のすべての家庭が同じ条件で利用できるわけではありません。対象年齢、利用上限、申請方法、申請期限などは、住んでいる区市町村によって異なります。
この記事では、東京都ベビーシッター利用支援事業の一時預かりについて、対象者、助成額、使い方、申請方法、利用前に確認したい注意点を分かりやすく解説します。
※この記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。制度の内容は変更される場合があるため、利用前には必ずお住まいの区市町村と利用する事業者の公式サイトをご確認ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)とは?
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)は、日常生活上の突発的な事情や社会参加、リフレッシュなどにより一時的に保育が必要になった家庭を対象に、ベビーシッターの利用料の一部を補助する制度です。
東京都が制度の枠組みを設け、実際の受付や助成は、事業を実施している区市町村が行います。
一般的な保育園の申し込みとは異なり、一時預かり利用支援では、原則として保育園への入園申請や就労証明書の提出を前提としていません。
「仕事をしている家庭だけの制度」と思われがちですが、自治体の利用条件を満たしていれば、専業主婦・主夫、育児休業中、在宅勤務中などでも利用できる可能性があります。
事業を実施している区市町村の住民が対象
制度を利用できるのは、東京都内のうち、一時預かり利用支援事業を実施している区市町村に住んでいる家庭です。
東京都内に住んでいても、住んでいる自治体が事業を実施していなければ利用できません。
実施自治体は追加・変更されることがあるため、東京都福祉局の公式サイトと、お住まいの区市町村の案内を確認しましょう。
東京都福祉局|ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
対象年齢は自治体によって異なる
対象となるのは、一般的には0歳から未就学児までの子どもです。
ただし、対象年齢は区市町村によって異なります。自治体によっては小学生まで対象を広げている場合や、障害のある子どもについて対象年齢を拡大している場合があります。
対象年齢を拡大している自治体の例
台東区・目黒区・墨田区・調布市・三鷹市:0歳〜小学3年生
港区:0歳〜小学6年生
狛江市:小学1年生〜3年生
お住まいの自治体によって対象年齢が異なるため、必ず次の点を自治体の最新情報を確認しましょう。
- 子どもの年齢が対象に含まれているか
- 年度途中で対象年齢を超えないか
- 障害児、多胎児、ひとり親家庭などの特例があるか
仕事以外やリフレッシュ目的でも利用できる
一時預かり利用支援は、仕事を理由とする場合だけでなく、一時的に保育を必要とする幅広い場面で利用できます。
利用例としては、次のようなものがあります。
- 仕事、残業、休日出勤
- 在宅勤務中の保育
- 保護者の通院や療養
- 上の子の学校行事や習い事への付き添い
- 冠婚葬祭への出席
- 買い物や美容院
- 睡眠や休息
- 友人との食事や外出
- 資格の勉強や趣味の時間
- 育児の負担を軽くするためのリフレッシュ
私自身も、リフレッシュや外出を目的として制度を利用しました。
「仕事ではないのに、子どもを預けてもよいのだろうか」と罪悪感を持つ人もいるかもしれません。しかし、一時預かり利用支援は、保護者の休息やリフレッシュも想定した制度です。
育児の負担が大きくなる前に、必要に応じて利用することは、家庭で無理なく子育てを続けるための一つの選択肢です。
助成額はいくら?
東京都の制度上の助成上限は、利用する時間帯によって次のように分かれています。
| 利用時間帯 | 助成上限 |
|---|---|
| 午前7時から午後10時まで | 子ども1人・1時間あたり最大2,500円 |
| 午後10時から翌朝午前7時まで | 子ども1人・1時間あたり最大3,500円 |
助成されるのは、原則としてベビーシッターの保育サービスにかかる利用料です。
実際の利用料が助成上限を下回る場合は、支払った助成対象料金の範囲内で助成されます。上限額がそのまま必ず支給されるわけではありません。
自己負担になる費用もある
助成対象外となる費用は、利用者の自己負担です。
一般的には、次のような費用が助成対象外となります。
- ベビーシッターの交通費
- 入会金や年会費
- キャンセル料
- 助成上限を超えた利用料
- 助成対象外のオプション料金
- 飲食物や施設利用料などの実費
例えば、昼間に1時間3,000円の助成対象料金がかかり、助成上限が2,500円の場合、差額の500円は自己負担となります。さらに交通費などが発生する場合は、その費用も利用者が負担します。
手数料やオプション料金の取り扱いは、自治体や事業者によって異なる場合があります。利用前に、自治体の助成対象費用の案内を確認しましょう。
年間の利用上限は原則144時間
助成対象となる時間は、一般的には子ども1人につき年度内144時間が上限です。
多胎児、障害児、ひとり親家庭などについては、年度内288時間まで拡大される自治体があります。
| 区分 | 利用上限の目安 |
|---|---|
| 一般的な利用 | 子ども1人につき年度内144時間 |
| 多胎児・障害児・ひとり親家庭など | 子ども1人につき年度内288時間となる場合あり |
ただし、利用上限や特例の対象は自治体ごとに決められています。
月ごとの上限が設けられている自治体もあるため、「年間144時間以内なら、好きな時期に自由に使える」とは限りません。
また、助成時間は年度単位で管理され、未使用分を翌年度へ繰り越すことは基本的にできません。
「一時預かり利用支援」と「事業者連携型」の違い
東京都のベビーシッター利用支援事業には、大きく分けて「一時預かり利用支援」と「事業者連携型」があります。
名前が似ていますが、対象者や利用目的、手続きが異なります。
| 比較項目 | 一時預かり利用支援 | 事業者連携型 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 一時的な保育、リフレッシュ、通院など | 待機児童対策、復職支援、夜間帯保育など |
| 利用理由 | 比較的幅広い | 対象となる要件を満たす必要がある |
| 保育園の不承諾通知 | 原則不要 | 待機児童枠では必要になる場合がある |
| 主な助成方法 | 自治体指定の方法で申請・利用 | 自治体から交付された助成券などを利用 |
| 利用前の自治体手続き | 自治体によって異なる | 原則として対象者確認が必要 |
今回の記事で解説しているのは、リフレッシュなどにも利用できる「一時預かり利用支援」です。
保育園に入れなかった家庭などを対象とする「事業者連携型」と混同しないようにしましょう。
利用できるのは東京都の認定事業者
助成を受けるためには、東京都が一時預かり利用支援の対象として認定したベビーシッター事業者を利用する必要があります。
認定事業者には、キッズライン、ポピンズシッター、ル・アンジェ、ハニークローバー、パソナライフケアなど、複数の事業者があります。
認定事業者は変更・追加される場合があるため、予約前に東京都福祉局の最新一覧を確認してください。
事業者が認定されていても、すべてのシッターが対象とは限らない
特に注意したいのが、認定事業者に登録しているシッターであれば、誰を選んでも助成されるとは限らないことです。
担当するベビーシッターについても、保育士や看護師などの資格、東京都が定める研修の修了など、一定の要件を満たしている必要があります。
シッターを探すときには、東京都の一時預かり利用支援の対象者であるかを確認する必要があります。
予約する前に、次の2点を確認しましょう。
- 利用する会社が一時預かり利用支援の認定事業者であるか
- 実際に担当するシッターが助成対象の要件を満たしているか
不明な場合は、予約前に事業者へ「東京都ベビーシッター利用支援事業の一時預かりとして利用できますか」と問い合わせておくと安心です。
東京都ベビーシッター利用支援事業を利用する流れ
一般的な利用の流れは次のとおりです。
- 住んでいる自治体が事業を実施しているか確認する
- 対象年齢、助成上限、申請方法、申請期限などを確認する
- 東京都の認定事業者を選ぶ
- 自治体や事業者で必要な登録を行う
- 助成対象となるシッターを探して予約する
- ベビーシッターサービスを利用する
- 自治体指定の方法で支払いまたは助成手続きを行う
- 必要に応じて領収書や利用明細などをそろえる
- 期限までに自治体指定の申請を行う
利用前の登録や申請が必要か確認する
一時預かり利用支援では、事前の自治体申請が不要で、利用後に助成金を申請する自治体があります。
一方で、利用前の登録や専用ポータルでの手続き、デジタル助成券の発行などが必要になる場合もあります。
「一時預かりなら事前申請は不要」「利用後に申請すればよい」と決めつけず、必ずお住まいの自治体の手順を確認してください。
助成方法は自治体によって異なる
自治体によっては、利用者がベビーシッター事業者へいったん料金を支払い、利用後に自治体へ申請して助成金を受け取る「償還払い」が採用されています。
一方で、あらかじめ専用ポータルでデジタル助成券やクーポンを発行し、決済時に適用することで、助成分を差し引いた金額だけを支払う仕組みを導入している自治体もあります。
同じ東京都の一時預かり利用支援でも、次のような違いがあります。
- いったん利用料金を全額支払い、後から助成金を申請する
- 利用前に助成券やクーポンを取得する
- 専用ポータルから申請する
- 郵送や電子申請で必要書類を提出する
- 事業者側で助成分を差し引いて決済する
自治体の指定と異なる方法で予約・決済すると、助成を受けられない可能性があります。利用前に、登録、予約、決済、申請の順番を確認しておきましょう。
申請に必要な書類を確認する
償還払いの場合に必要となる書類は自治体によって異なりますが、一般的には次のようなものがあります。
- 自治体指定の助成金交付申請書
- 利用した日や時間を記載する利用内訳書
- ベビーシッター事業者が発行した領収書
- 利用日時や料金の内訳が分かる明細書
- ベビーシッター要件証明書
- 振込先口座が分かるもの
領収書や要件証明書は、電子データで発行される場合もあります。
自治体によって、原本の提出、印刷した書類、電子申請への添付など、提出方法が異なります。必要な書類は利用前または利用後すぐに確認しましょう。
利用後の申請と助成金の振り込み時期
償還払いの自治体では、ベビーシッターを利用しただけでは助成金は受け取れません。
利用後に、住んでいる区市町村へ必要書類を提出して申請する必要があります。
申請期限は自治体によって異なり、利用月ごと、数か月ごと、四半期ごと、年度末など、さまざまです。
期限を過ぎると、要件を満たしていても助成を受けられない可能性があります。利用した時点で、申請期限をカレンダーやスマートフォンに登録しておくと安心です。
助成金はいつ振り込まれる?
申請から助成金が振り込まれるまでの期間も、自治体によって異なります。
申請後すぐに振り込まれるとは限らず、書類の審査や支払い処理に一定の期間がかかります。不備がある場合は、追加書類の提出や修正が必要となり、振り込みが遅れることもあります。
振り込み予定日や処理期間が自治体の案内に記載されていない場合は、申請先の窓口へ確認してください。
なお、デジタル助成券などを使い、利用時に助成分を差し引いて支払う自治体では、後日の口座振り込みが行われない場合があります。
キッズラインの料金表示と申請書類で戸惑うこともある
私が利用したキッズラインでは、アプリ上に表示される利用料金と、自治体への申請に使用する領収書・明細書の金額の見え方が異なり、申請書にどの金額を記入すればよいのか戸惑いました。
これは、私が利用した自治体と利用時点での体験です。申請方法や表示内容は、自治体、利用時期、支払い方法によって異なる可能性があります。
キッズラインの領収書の見方や、自治体への申請時に迷いやすいポイントについては、情報量が多くなるため別の記事で詳しく紹介する予定です。
前日や当日でも予約できる?
急な仕事、通院、体調不良などにより、「前日や当日にベビーシッターを予約したい」ということもあるでしょう。
東京都の一時預かり利用支援には、「利用日の何日前までに予約しなければならない」という一律の予約期限が設けられているわけではありません。
ただし、実際に前日予約や当日予約ができるかどうかは、ベビーシッター事業者の規定や、対象シッターの空き状況によります。
特に東京都一時預かりの対象要件を満たすシッターは限られるため、通常のシッター予約より候補が少なくなることがあります。
また、初回利用では、次のような手続きに時間がかかる可能性があります。
- 事業者への会員登録
- 東京都一時預かりの利用登録
- 本人確認や子どもの情報登録
- シッターとの事前連絡
- 自治体の事前登録や助成券発行
急な利用に備えたい場合は、実際に利用する予定が決まっていなくても、事業者登録や自治体の手続きを先に済ませておくと安心です。
共同保育にも利用できる
共同保育とは、保護者がベビーシッターに子どもを完全に預けて外出するのではなく、保護者とシッターが一緒に子どもの保育を行う利用方法です。
例えば、次のような場面で活用できます。
- 保護者が在宅している間、子どもの遊び相手をしてもらう
- 在宅勤務中に子どもを見てもらう
- ワンオペ育児中に、食事や入浴などを手伝ってもらう
- 兄弟や多胎児の育児を保護者とシッターで分担する
- 保護者が家事や休息をしている間、子どもの相手をしてもらう
兄弟をベビーシッターに完全に預ける場合は、原則として子ども1人につきシッター1人が必要になることがあります。
一方、保護者が同席して一緒に保育する共同保育では、シッター1人と保護者で複数の子どもを見られる場合があります。
ただし、共同保育の条件や助成時間の計算方法は、自治体や事業者によって異なります。予約前に必ず確認しましょう。
東京都ベビーシッター利用支援事業の注意点
自治体によって条件が異なる
東京都の制度ではありますが、実際の事業主体は区市町村です。
次の項目は自治体によって異なる可能性があります。
- 対象となる子どもの年齢
- 利用できる時間帯
- 年間・月間の利用上限
- 多胎児や障害児、ひとり親家庭などの特例
- 病児保育の取り扱い
- 助成対象となる料金
- 利用前の登録や申請
- 助成券やクーポンの有無
- 申請に必要な書類
- 申請期限
- 助成金の振り込み時期
東京都の案内だけでなく、必ずお住まいの区市町村の案内も確認してください。
未認定の事業者や対象外シッターは助成されない
東京都の認定を受けていない事業者を利用した場合は、原則として助成対象になりません。
また、認定事業者を利用していても、担当したシッターが東京都の定める要件を満たしていなければ、助成されない可能性があります。
予約画面やプロフィールに対象表示があるか確認し、分からない場合は事業者へ問い合わせましょう。
交通費やキャンセル料は原則として自己負担
シッターの交通費やキャンセル料などは、基本的に助成対象外です。
子どもの体調不良などで急にキャンセルした場合も、発生したキャンセル料は全額自己負担になる可能性があります。
事業者ごとのキャンセル規定も、予約前に確認しておきましょう。
領収書や明細書を保存する
償還払いで申請する場合は、事業者が発行する領収書や利用明細書が必要です。
アプリ上で料金を確認できても、その画面だけでは申請書類として認められない場合があります。
電子領収書をダウンロードし、必要に応じて印刷できるように保存しておきましょう。
よくある質問
リフレッシュ目的でも利用できますか?
自治体の利用条件を満たしていれば、買い物、美容院、外出、休息などのリフレッシュ目的でも利用できます。
就労証明書がなければ利用できない制度ではありません。
保育園や習い事の送迎だけでも利用できますか?
保育園や幼稚園、習い事などの送迎を依頼できる事業者やシッターはあります。
ただし、純粋に子どもを移動させるだけの短時間の送迎は、助成対象外となる場合があります。
送迎前後の着替え、準備、自宅での見守りなど、送迎に伴う保育とセットであれば対象になることもありますが、取り扱いは自治体と事業者によって異なります。
また、事業者によって最低利用時間が設けられていることがあり、短時間の送迎だけでは予約条件を満たさない場合があります。
送迎で利用したい場合は、次の点を事前に確認しましょう。
- 送迎を依頼できるシッターか
- 送迎のみでも自治体の助成対象になるか
- 送迎前後に必要な保育内容
- 事業者の最低利用時間
- 交通機関や自転車などの移動手段
兄弟を同時に預けられますか?
完全に子どもを預ける場合は、原則として子ども1人につきシッター1人が必要になることがあります。
保護者が同席する共同保育であれば、シッター1人と保護者で兄弟を一緒に見ることが認められる場合があります。
兄弟の年齢や人数、保育内容によって条件が変わるため、予約前に自治体と事業者へ確認してください。
病気の子どもも預けられますか?
病児・病後児保育の取り扱いは、自治体とベビーシッター事業者によって異なります。
病児保育に対応する事業者もありますが、通常のシッター予約では発熱や感染症のある子どもを預かれない場合があります。
病児保育で助成を利用できるかについては、お住まいの自治体と事業者の両方に確認しましょう。
家事もお願いできますか?
ベビーシッターの主な仕事は子どもの保育です。
子どもの食事準備や使用した食器の片付けなど、保育に付随する作業を依頼できることはありますが、家族全員分の料理、部屋全体の掃除、洗濯などの一般的な家事は対象外となる場合があります。
また、家事サービスを追加できる事業者であっても、家事にかかる料金は東京都の助成対象外になる可能性があります。
ベビーシッターにお願いできる家事と、お願いできないことについては、別の記事で詳しく解説する予定です。
助成金は非課税?確定申告は必要ですか?
国や地方公共団体が実施する子育て支援として支給される、ベビーシッター利用料に関する助成金は、所得税および個人住民税の非課税対象です。
そのため、東京都ベビーシッター利用支援事業による助成金は、原則として雑所得に含める必要はなく、助成金を受け取ったことだけを理由に確定申告をする必要はありません。
ただし、勤務先が独自に支給するベビーシッター費用の補助や、民間企業独自の給付金などは、東京都や区市町村から支給される助成金とは税務上の取り扱いが異なる場合があります。
東京都の助成以外の補助も受けていて判断に迷う場合は、勤務先や税務署、税理士などに確認してください。
会社のベビーシッター割引券と併用できますか?
勤務先の福利厚生やベビーシッター割引券との併用可否は、自治体、事業者、割引制度のルールによって異なります。
併用できる場合でも、ほかの割引を適用した後の自己負担額が助成対象になるなど、計算方法が決められていることがあります。
予約前または申請前に、自治体と事業者へ確認してください。
実際に利用して感じたメリット
私はキッズラインを通じて、東京都のベビーシッター利用支援事業を利用しました。
自宅で子どもを預かってもらえるため、保育施設まで子どもを連れて行く必要がなく、外出前の負担を抑えられたのが大きなメリットでした。
利用前には子どもの生活リズム、食事、好きな遊び、家の中で使ってよい場所などをシッターへ伝えました。利用後には、子どもがどのように過ごしたか詳しいレポートも受け取れました。
リフレッシュ目的で子どもを預けることに、最初は少し罪悪感もありました。しかし、短時間でも一人で外出して気持ちを切り替えられると、その後は余裕を持って子どもと接しやすくなりました。
一方で、制度を利用するときは、対象シッターを選ぶことと、自治体が定める申請や助成券の手続きを忘れないことが重要です。
特に初回は、自治体の案内、事業者の案内、申請書類の3つを見比べる必要があり、制度が少し分かりにくいと感じました。
利用前から助成を受けるまでの流れを一度理解すれば、2回目以降は進めやすくなります。
まとめ
東京都ベビーシッター利用支援事業の一時預かりは、仕事や通院だけでなく、買い物、美容院、休息などのリフレッシュ目的にも利用できる制度です。
昼間は子ども1人・1時間あたり最大2,500円、夜間・早朝は最大3,500円の助成を受けられるため、ベビーシッターの費用負担を抑えられる可能性があります。
ただし、利用するためには、次の点を確認する必要があります。
- 住んでいる自治体が制度を実施しているか
- 子どもが自治体の対象年齢に含まれているか
- 利用前の登録や助成券の発行が必要か
- 東京都の認定事業者を利用しているか
- 担当シッターが助成対象の要件を満たしているか
- 自治体が指定する方法で予約・決済しているか
- 必要な申請や書類提出を期限内に行ったか
特に、認定事業者に所属するシッターでも、すべての人が東京都の一時預かりの対象とは限りません。予約前に、対象シッターであることを必ず確認しましょう。
また、償還払いの自治体では、利用料金を支払っただけでは助成金を受け取れません。一方、事前にデジタル助成券などの取得が必要な自治体もあります。
制度の細かな条件は自治体によって異なります。まずは自治体の公式サイトを確認し、分からない点があれば自治体の担当窓口やベビーシッター事業者へ問い合わせてから利用すると安心です。



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